○広陵町情報公開条例施行規則

平成12年12月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町情報公開条例(平成12年12月広陵町条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、町長が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(第1号様式)とする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項及び同条第4項並びに条例第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報の公開をする旨の決定 情報公開決定通知書(第2号様式)

(2) 情報の一部を公開する場合の情報の公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(第4号様式)

(4) 情報を保有していないことにより公開をしない旨の決定 情報不存在通知書(第5号様式)

(5) 情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否する旨の決定 存否応答拒否通知書(第6号様式)

2 条例第7条第3項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(公文書の閲覧及び写しの交付)

第5条 条例第9条に規定する情報(公文書を複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧及び写しの交付は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は、公文書を閲覧する者が、当該公文書を破損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 情報の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第6条 条例第13条第2項に規定する公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(情報の提供)

第7条 条例第18条の規定による情報の提供として公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 前2条の規定は、前項に規定する公文書の写しの交付について準用する。

(公文書の検索資料)

第8条 条例第19条に規定する公文書を検索するための資料の作成及びその利用に関しては、町長が別に定める。

(運用状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、町広報「広陵」に登載して行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

公文書の写しの作成の費用

(1) 白黒B5判からA3判の場合(片面)

1枚につき 10円

(2) カラーの同上サイズの場合(片面)

1枚につき 70円

(3) 前号に掲げるもの以外のもの

現に要する額

公文書の写しの送付(郵送等)

現に要する額

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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広陵町情報公開条例施行規則

平成12年12月27日 規則第19号

(平成19年12月26日施行)