○広陵町情報公開条例
平成12年12月27日
条例第7号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報の公開(第5条~第13条)
第3章 審査請求(第14条~第16条)
第4章 補則(第17条~第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町が保有する情報の公開を求める町民の権利を、知る権利の具体化されたものとして保障するとともに、町政への積極的な町民参加と公正な町政を推進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらの電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)及びこれらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続が終了したもの(以下「公文書」という。)で実施機関が管理しているものをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)並びに議会をいう。
(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(平29条例33・平30条例18・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、情報の公開を請求する町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護については、最大限の配慮をしなければならない。
第2章 情報の公開
(1) 本町の区域内に住所を有する個人
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する個人
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、情報の公開の可否についての決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を公開する場合は、口頭により通知することができる。
(平28条例17・一部改正)
(第三者情報の公開等)
第8条 実施機関は、前条第1項に規定する決定をしようとする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の公開に関する旨の決定をしたときには、速やかに、その旨を当該第三者に書面により通知するものとする。
(公開の実施)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定による情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し速やかに当該決定に係る情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(情報の公開義務)
第10条 実施機関は、次の各号に掲げる情報を除き情報を公開しなければならない。
(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報及び法令の規定に基づいて公開しないように指示のあった情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、ただし、次に図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の情報をいう。)により特定の個人が識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が保有している情報
ウ 法令等の規定により行われた、許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が保有している情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)独立行政法人等(独立行政法人法等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び当該職務の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から、人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の町民生活の安全に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 本町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により行う事務に関して保有した情報であって、公開することにより、本町と国等との信頼関係又は協力関係を損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(町長、水道事業管理者を除く。)、執行機関の附属機関その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれるおそれのあるもの
(7) 実施機関の内部、実施機関相互の間又は本町と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程に係わる情報であって、公開することにより、公正かつ円滑な意思形成に支障を生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関が行う許可、認可、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、それらの事業の公正かつ適切な執行を妨げるおそれがあるもの
(平16条例17・平19条例4・平27条例40・平30条例18・一部改正)
(部分公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、情報を公開しなければならない。
(存否応答拒否)
第12条 実施機関は、公開の請求に対し、公文書が存在するか否かを答えるだけで非公開情報を公開することになるときは、公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(費用負担)
第13条 この条例の規定により情報(公文書を複写したものを含む。)の閲覧に係る手数料は、次のとおりとする。
(1) 本町に住民登録をしている者 無料
(2) 前号に掲げる者以外のもの 1件につき200円
2 この条例の規定により情報(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(平28条例17・全改)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例17・全改)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求のあった日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。
(平28条例17・全改)
(平28条例17・全改)
第4章 補則
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定に基づいて閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。
2 この条例は、町の図書館等の施設において町民等の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報公開の総合的推進)
第18条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開のほか町政に関し広く町民が必要とする情報の的確な把握及び整理を行い、その情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう広報活動、行政資料の提供及び目録の整備等情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の目録)
第19条 実施機関は、情報の検索に必要な公文書の目録を作成し、町民等の閲覧に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第20条 町長は、毎年1回、情報の公開の制度について実施状況を取りまとめて、公表しなければならない。
(町が出資して設立した法人の情報公開)
第21条 町が出資して設立した法人に対し、町はこの条例に準じて、情報公開に関する所要の措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、条例の施行の日以降に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。