○広陵町例規集貸与規程
昭和63年3月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広陵町の職員(以下「職員」という。)の事務執行上の参考に資し、もつて町行政の円滑な運営を図るため、広陵町例規集(以下「例規集」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与方法)
第2条 例規集の貸与方法は、例規集借用申込書により、例規集の借用申込みのあつた職員に貸与するものとする。
(保管)
第3条 例規集の保管は、例規集を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)の責任において行うものとする。
(交換、賠償)
第4条 被貸与者は、貸与期間中に例規集を破損、汚損及び忘失したときは、直ちに管理責任者に届け出なければならない。
2 前項の届出があつた場合において、町長が必要と認めたときは、交換又は再貸与することができる。ただし、被貸与者の故意又は過失による場合は、交換、再貸与を拒否し、あるいはその実費を弁償させるものとする。
(返還)
第5条 被貸与者が退職した場合又は不要になつたときは、例規集を速やかに管理責任者に返還しなければならない。
(管理責任者)
第6条 例規集の管理責任者は、総務課長とする。
(管理)
第7条 管理責任者は、例規集の管理に関する明細を記入した例規集管理記録簿を備え、常に貸与及び管理状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要が生じた事項については、その都度町長が定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。