○広陵町規程の形式を左横書きに改正する措置規程
昭和62年12月24日
訓令甲第5号
この規程の施行の際、現に効力を有する広陵町規程(告示形式等によるもので、規程と同一の効力を有するものを含む。)の形式を左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、広陵町条例の形式を左横書きに改正する措置条例(昭和62年12月広陵町条例第16号。以下「条例」という。)の規定を準用する。ただし、広陵町公文例規程(昭和36年12月広陵町訓令甲第2号)については、条例第6号の規定を準用しないものとする。