○広陵町条例の形式を左横書きに改正する措置条例
昭和62年12月24日
条例第16号
この条例の施行の際、現に効力を有する広陵町条例の形式を左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味のうすい語、単位として用いる語及び慣用的な語の中に含まれているものを除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は、三位ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号は、かたかなによる五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中をさらに区分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。これに伴つて、区分番号の引用があるときは、それぞれ前段に応じて改める。
(5) 表及び様式は、その形式が既に左横書きになつているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。
(6) 文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、本文の上方右寄りに、あて名を発信者名の次行に置いているときは、発信者名をあて名の次行に置くように改め、発信年月日等の日付に年号「明治」、「大正」及び「昭和」を冠しているときは、その年号を削る。
(7) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記 | 下記 |
右の | 上記の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(8) 前各号に定めるもののほか、字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。