○広陵町政治倫理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町政治倫理条例(平成9年12月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長及び副会長)
第2条 広陵町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会長及び副会長の辞職)
第3条 会長及び副会長は、審査会の承認を得て辞職することができる。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(傍聴の手続)
第8条 会議を傍聴しようとする者は、審査会の定める傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。
3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、会長は、その数を制限することができる。
(傍聴券の発行)
第9条 会長は、傍聴席の整理上必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、その傍聴券を持たない者は、入場することができない。
(傍聴席に入場することができない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 飲食又は喫煙をすること。
(3) 拍手その他の方法で会議に批判を加え、又は可否を表すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(会議録)
第15条 議長は、職員をして、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、議長及び審査会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(公表)
第16条 条例第5条、第9条及び第10条に規定する公表については、広陵町公告式条例(昭和30年4月広陵町条例第5号)別表に定める掲示場に掲示してこれを行うこととする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、政治倫理担当課で処理する。
(令5規則25・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。