○広陵町マイクロバス使用規程
昭和53年3月1日
訓令甲第1号
注 平成18年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、広陵町が所有するマイクロバスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用条件)
第2条 マイクロバスの使用は、次の各号の条件に適合する場合に限るものとする。
(1) 町の機関が公務に使用するとき、又は町の機関が主催(共催を含む。)する事業若しくは外部団体に委託した事業で、その性質上公務に準ずると認められるものに使用するとき。
(2) 通常の勤務時間内に出発し、かつ、その日の勤務時間内に帰着する予定のとき。
(3) 走行予定距離が300キロメートル以内のとき。
(4) 町の機関の職員が添乗するものであつて、乗車人員の合計が10人以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず特に必要が生じたときは、町長の許可を得て使用することができる。
(使用手続)
第3条 マイクロバスを使用しようとするときは、その14日前までに別記様式による配車依頼申請書を総務部長に提出しなければならない。
3 配車依頼申請書のうち前条第2項にかかわるものについては、総務部長が町長と協議して指示する安全運転についての必要な措置が講じられた場合に限り、町長が許可するものとする。
(添乗者の義務)
第4条 マイクロバスの使用に際し添乗する職員は、運転者に協力し、交通事故の予防及び安全運転の確保に努めなければならない。
(運行管理の委託)
第5条 町長は、マイクロバスの運行業務の一部を委託することができる。
(平18訓令甲14・追加)
(民営バスの借上げ)
第6条 総務部長は、第3条の規定により使用を許可する場合において、乗車人員がバスの定員を超え、かつ、バスが不足するときは、町長の許可を得て民営バスを借り上げることにより、不足分を補充することができる。
(平18訓令甲14・追加)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18訓令甲14・追加)
附則
この規程は、昭和53年3月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第5号)
この規程は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平18訓令甲14・全改)