○公用車両管理並びに交通事故防止等に関する要綱

昭和50年10月1日

訓令甲第1号

注 平成14年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、公用車の車両管理のあり方並びに交通事故の絶滅を期し、職員が交通事故及び交通違反を起した場合の処分その他の取扱いを定め、もつて職員の安全運転に対する自覚を喚起することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における「車両」とは、広陵町が所有又は公務のため占有する道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(責任の所在)

第3条 総務部長は、公務上の必要に応じて各部課かいに車両を配属し、その使用取扱い及び保全の責任を各部課かいの長に移管する。

2 安全運転管理者は、町長の命を受けて第2章に規定する安全運転管理を行いその責任を負う。

(使用基準)

第4条 車両の使用は、公務上に限るものとする。

第2章 安全運転管理

(安全運転管理者の選任等)

第5条 道路交通法第74条の2に基づき町長は、法定の資格を有する職員のうちから安全運転管理者を選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

(安全運転管理者の任務)

第6条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及びそれにともなう労務管理を行うとともに、運転者に対する交通関係法令及び安全運転に必要な教育指導監督を行うことを任務とする。

(補助者)

第7条 安全運転管理者のもとに、補助者を置く。

2 補助者は、車両の配属を受けた各課かいの長とする。

3 補助者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐し、又は代行する。

(運転者台帳)

第8条 安全運転管理者は、運転免許所持者を把握するため「運転者台帳」を備え付けるものとする。

2 運転者台帳には、運転に必要な事項を記載し、有効な運転免許証写を貼付して運転者の指導、管理に活用するものとする。

3 運転者台帳は2部作成し、1部は安全運転管理者の手元に、他の1部は補助者が保管する。

(運行管理者)

第9条 安全運転管理者又は補助者(以下「安全運転管理者等」という。)は、運転者の能力、健康状態等を把握し、適正な運行管理を行わなければならない。

2 安全運転管理者等は、車両(二輪のものを除く。)を初心者(免許取得後1年未満の者)及び運転経験の極めて少ない者に運転させてはならない。

(運転日誌)

第10条 安全運転管理者等は、「運転日誌」を備え付け運転者ごとに車両の運行開始及び終了の日時、運転距離等を記録せしめて、運転状況を把握し、運転者の指導に活用するものとする。

(指示等)

第11条 安全運転管理者等は、常に運転者の服装、心身状態及び天候、道路事情等を勘案して必要な措置をとり、又は安全運転上の諸注意を与えるものとする。

2 安全運転管理者等は、緊急を要する場合であつても道路交通法等に違反することを誘発するような職務命令を発してはならない。

(運行前点検等)

第12条 安全運転管理者等は、就業に際し運行前点検に立会い燃料、潤滑油及び冷却水などの点検を行つて安全運転に努めるものとする。

2 運転者は、運行前点検のほか常に故障箇所の事前発見に努め、安全運転のために万全を期さなければならない。

(車鍵の保管)

第13条 安全運転管理者等は、就業に先だち運転者に車両の鍵を交付し、また終業点検終了後返納を受けて保管箱に確実に収納し、関係者以外の者がみだりに持出す等のないようにしなければならない。

(交通事故・違反)

第14条 運転者は、交通事故が発生したとき、若しくは交通違反をしたときは、直ちに法令に定める所定の措置を講じると共に安全運転管理者等に事故、違反の内容を報告のうえ適切な指示を受けなければならない。

2 安全運転管理者等は、運転者に交通事故の発生又は交通違反があつた場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。またその後できるだけ早くその内容を「交通事故(違反)状況報告書」によつて速やかに町長及び事故処理委員会へ報告させるものとする。

3 車両に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあり、車両の運行中は、運転者の補助者として安全運転を助言するとともに、交通事故が発生したときは、速やかに、必要な措置を講じなければならない。

4 第1項の規定は、私用による場合にも適用する。

(講習会、研究会の開催)

第15条 安全運転管理者は、適宜に安全運転に関する講習会、研究会等を開催し、運転者の安全運転意識の向上を図らなければならない。

第3章 車両保全管理

(車両管理台帳)

第16条 安全運転管理者等は、車両ごとに「車両管理台帳」を備え付けて資産並びに安全管理に活用するとともに、当該台帳に登録された以外の車両を業務上に使用させてはならない。

2 車両管理台帳には、車両管理に必要な事項を記載し、有効な自動車検査証写並びに自動車任意保険証券写を貼付しておかなければならない。

3 車両管理台帳は2部作成し、1部は安全管理者の手元に、他の1部は各補助者が保管する。

(修理手続及び車検)

第17条 車両の整備について、不備の箇所を発見したとき、及び事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに安全運転管理者等に報告し、その指示に従い所定の修理手続きを行うものとする。

2 自動車の検査は、法令に定められた時期、方法により実施しなければならない。その手続きについては、前項の修理手続きに準ずる。

(格納)

第18条 運転者は、終業点検後、車両を所定の車庫に格納し、車鍵を安全運転管理者等に返納するものとする。

(自動車保険の加入)

第19条 自動車保険は、次の要領により、全車両にもれなく加入していなければならない。

(1) 自動車賠償責任保険(強制保険)は、法令に定められた保険金額を車両購入時及び継続検査時等に付保すること。

(2) 自動車任意保険は、次のとおり加入すること。

 車両損害保険……時価

 対人賠償保険……1,000万円以上

 対物賠償保険……30万円以上

第4章 車両使用手続

(使用許可)

第20条 車両を使用する場合は、安全運転管理者等に申し出て、その許可を得なければならない。

2 公務上必要があつて、私用車を使用するときは、事前に必ず安全運転管理者等に申し出てその許可を得なければならない。

3 前項の許可を得ず私用車を使用した時は、公務中とはみなさないものとする。

(運行)

第21条 運転者は、特別の場合を除き、安全運転管理者等以外の者の指示による運行をしてはならない。

第5章 交通事故及び違反の取扱い

(事故処理委員会の設置)

第22条 車両による交通事故及び交通違反に関し、第24条及び第26条についての取扱いを審議、答申するため事故処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員長は総務部長とし、委員は財政部長、福祉部長、事業部長及び安全運転管理者のほか、必要に応じ町長が任命するものとする。

(平14訓令甲7・平20訓令甲10・一部改正)

(罰金等の負担区分)

第23条 交通事故及び交通違反を起こし司法処分により罰金、科料、反則金を受けた場合は、全額本人負担とする。

(交通事故損害等の本人負担率基準)

第24条 公務上の交通事故による損害及び被害者に対する治療費、休業補償、見舞金、慰謝料、賠償金等の合計金額のうち保険差額(事故損害実費-保険金入金額)の部分につき、その負担区分率を次の基準により委員会で審議答申する。ただし、情状により本人負担金を減額することがある。

ランク

事故の内容

本人負担率

A

不可抗力的なもの

0%

B

相手方に過半の責任あるもの

5%

C

責任が相半のもの

10%

D

本人に過半の責任あるもの

20%

2 保険金を超過した損害は、前項の表にかかわらず委員会で別途審議、答申する。

3 町長は、委員会の答申を受けて第1項の保険差額の損害の負担区分及び前項の保険金を超過した損害の負担区分を決定する。

(本人負担金の返済方法)

第25条 前条の本人負担金は、支払を月賦とすることができる。

2 月賦支払の額は、給料の10分の2以上とする。

3 退職又は死亡の際は、支払額を一時に町へ支払わなければならない。この場合、退職金より差引くことができる。

(訴訟)

第26条 委員会において訴訟の必要を認めたときは、町長に勧告することができる。

2 訴訟費用は、町が一切負担するものとする。

第6章 懲罰

(処分)

第27条 車両を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通違反又は交通事故を起こしたときは、町長は運転者の処分を行う。

2 同乗している車両が交通違反又は交通事故を起こした場合で同乗の職員においても過失等があると認められる場合には、前項の規定を適用する。

3 安全運転管理者等が法令及びこの要綱の規定に反する命令等を発したため運転者が交通違反又は交通事故を起こしたと認められる場合には、当該安全運転管理者等に対し第1項の規定を適用する。

4 運転者が交通違反又は交通事故を起こした場合には、第1項の処分のほか事故後3月以内の期間、車両の運転(通勤のための自動車及び原動機付自転車の運転を含む。)を停止させることができる。ただし、運転者が免許停止等の行政処分を受けている場合は、その処分終了後に行うものとする。

(適用の範囲)

第28条 前条の規定は、公務外の交通事故及び交通違反の場合についても適用する。

第7章 雑則

(その他)

第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 職員の交通事故防止等に関する要綱(昭和44年4月広陵町訓令甲第1号)は、廃止する。

改正文(平成11年訓令甲第7号)

公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

公用車両管理並びに交通事故防止等に関する要綱

昭和50年10月1日 訓令甲第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和50年10月1日 訓令甲第1号
平成11年7月1日 訓令甲第7号
平成14年1月8日 訓令甲第7号
平成20年12月1日 訓令甲第10号