○広陵町役場庁舎防火管理規程

平成元年10月1日

訓令甲第2号

注 平成14年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 防火管理機構(第5条・第6条)

第3章 人命安全管理(第7条・第8条)

第4章 火災予防(第9条―第14条)

第5章 災害防御(第15条)

第6章 教育訓練(第16条・第17条)

第7章 消防機関との連絡(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、広陵町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災・震災その他の災害の未然防止を図り、あわせて、災害発生に際しては、通報、初期消火、避難誘導及び施設の保護等に万全を期し、被害を最小限度にとどめることを目的とする。

(防火管理者の指定)

第2条 前条の目的を達成し、その業務を実施するため防火管理者を定め、その下に防火担当責任者及び火元責任者を定める。

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者は、火災予防組織を掌理して第5条に定める事項を審議し、業務遂行にあたっては常に関係責任者と緊密な連絡をとり、火災予防の徹底を期するものとする。

2 防火管理者は、防火管理業務の円滑な運用を確保するため、この計画の実施について一切の権限を有するものとし、その業務は次のとおりとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備及び器具、危険物施設等の自主検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の自主検査の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取り扱いに関する監督

(6) 消防機関への報告及び連絡(法令に基づく報告、防火訓練などの指導の要請等)

(7) 管理権原者への助言及び防火管理上必要な業務

(火元責任者の任務)

第4条 火元責任者は、防火管理者の統括のもとに防火担当責任者を補佐し、受持区域内における次の業務を行うものとする。

(1) 日常の防火管理に関すること。

 火気取扱場所の整理・整とんの実施

 喫煙及び火気の使用の管理

 臨時に使用する火気の管理

 その他、火災予防上必要な事項

(2) 定期検査に関すること。

 火気関係施設及びこれの器具並びに電気設備の管理状況の検査

 簡易防火用具の外部検査

2 火元責任者は前項第1号の業務に関して関係職員に必要な指示を与えることができる。また前項第2号の定期検査を実施したときは、その状況を防火管理者に報告しなければならない。

第2章 防火管理機構

(防火委員会)

第5条 防火管理の徹底を期すため、管理権限者及び防火管理業務の遂行に関係する者で次に掲げる事項を審議する。

(1) 自衛消防の組織に関すること。

(2) 防火対象物について、火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 避難通路、避難口、防火扉及びその他の避難施設の維持管理及び案内に関すること。

(5) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

(6) 防火上必要な教育に関すること。

(7) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(8) 火災、その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(9) 防火管理について、消防機関との連絡に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

(防火管理組織)

第6条 第1条の目的を達成し、火災予防の徹底を期し、その業務を実施分担するため、火災予防組織及び自衛消防隊の編成任務については、別表第1及び別表第2に定めるものとする。

第3章 人命安全管理

(人命管理)

第7条 火災その他の事故発生時において、人命危険を最小限度にとどめるため、権限を有する責任者及び防火管理者その他の責任者は、避難誘導には万全を期し、消防機関との連絡を密にして迅速かつ的確に避難者を安全な場所へ誘導するものとする。

(夜間の警備体制)

第8条 宿直者は、毎日終業時及び夜間2回以上、庁舎内各部屋の巡回を行い、異常がないかを点検し火災予防に努める。

第4章 火災予防

(消防用設備等の点検)

第9条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表第3及び別表第4に定めるものとする。

2 消防用設備等点検結果報告書は、別表第4の点検基準により点検した最も新しい内容を記載したものを年1回消防長に報告するものとする。

(改善措置並びに記録の保存)

第10条 前条に基づき検査を実施した結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検の結果は、そのつど消防用設備等(消火器)維持点検記録簿(第1号様式)、消防用設備等(消火栓)維持点検記録簿(第2号様式)、消防用設備等(非常ベル・避難誘導灯・避難はしご)維持点検記録簿(第3号様式)及び消防用設備等(防火扉・自動火災報知器・消防用水)維持点検記録簿(第4号様式)に記入し保存するものとする。

3 すべての者は、火災その他の災害予防上必要と認めた事項について、火元責任者を通じ防火管理者に報告しなければならない。

(臨時の火気使用)

第11条 建物内外において臨時に火気(たき火、ストーブ等)を使用する場合は、火元責任者を通じ防火管理者の許可を得、消火器又はその他の消火用具を備え付け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第12条 諸施設について、火災警報発令又はその他の事情により火災発生の危険又は人命の危険があると認めたときは、防火管理者は、その旨全般に伝達し、喫煙、たき火、溶接及びその他火災予防に危険であると認める物件に必要な措置又は除去を命じ、危険な場所への立ち入りを禁止することができる。

(震災時の火災予防)

第13条 震災による火災等の災害の発生防止、あるいは震災時の防火活動を次のとおりとする。

(1) 建築物・火気使用設備器具、危険物施設など地震による被害が予想される箇所の点検、検査の実施(地震後においても同様とする。)

(2) 非常時における必要な物品の備蓄

(3) 地震時の火気等の使用停止とその確認

(4) 建築物などの損壊状況、負傷者発生の有無等の情報収集

(5) 避難場所の設定

(避難誘導)

第14条 火災・震災その他の災害を予め想定した避難経路図(別図)を作成し、災害発生に際しては、次に掲げる事項に留意して避難者を避難誘導するものとする。

(1) 避難方向は、原則として下に向かって避難することとし、やむを得ない場合にのみ屋上への避難を検討すること。

(2) 避難誘導は、庁内放送により火災の状況や避難方向などの情報を避難者に知らせ、避難者が一方に集中して避難することがないようにすること。

(3) 避難器具の設定は、地上とよく連係をとって行うこと。

(4) 避難者の状況(逃げ遅れの有無、負傷者の有無など)等を消防本部へ報告すること。

第5章 災害防御

(防御)

第15条 火災・震災その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第6条による自衛消防の編成に基づき担当任務の遂行に当たるものとする。

第6章 教育訓練

(防火教育)

第16条 すべての職員は、進んで防火に関する教育を受け防火管理の完ぺきを期し、火災予防に万全の努力をするものとする。

(消防訓練)

第17条 火災その他の災害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の向上を図るものとする。実施回数は1年に1回以上とする。

第7章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第18条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期すよう努力しなければならない。

2 連絡事項については、おおむね次によるものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際はそのつど)

(2) 予防査察の要請

(3) 教育、訓練及び指導の要請

(4) 建築物及び設備の変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理についての必要事項

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第5号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第6号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第19号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第20号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平18訓令甲20・全改)

火災予防組織

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別表第2(第6条関係)

(平18訓令甲20・全改)

広陵町役場自衛消防隊編成

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別表第3(第9条関係)

(平18訓令甲20・全改)

自主検査・点検分担表

区分

検査内容

回数

検査員

建築物関係

防火上の設備

全般

随時

総務課職員

管理・清掃状況

屋内外

随時

総務課職員

火気使用関係

たき火・喫煙等の管理

屋内外

随時

火元責任者

火気使用設備

管理状況

毎日就業日

火元責任者

消防用設備関係

消火器

外観点検

随時

総務課職員

屋内(外)消火栓

外観点検

随時

総務課職員

非常警報設備

外観点検

随時

総務課職員

自動火災報知設備

外観点検

随時

総務課職員

避難器具

外観点検

随時

総務課職員

誘導灯

外観点検

随時

総務課職員

その他

電気設備

全般

毎日就業日

委託業者常駐員

危険物施設

全般

毎日就業日

委託業者常駐員

火気使用器具設備

全般

毎日就業日

委託業者常駐員

別表第4(第9条関係)

消防用設備等点検基準表

消防用設備等の種類

点検の内容・方法

点検の期間

検査員

消火器

誘導灯

誘導標識

防火扉

外観点検及び機能点検

6ケ月に1回

委託検査員

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

自動火災報知設備

非常警報設備

避難はしご

外観点検及び機能点検

6ケ月に1回

総合点検

1年に1回

配線

総合点検

1年に1回

別図(第14条関係)消防用設備等の避難経路図

(平18訓令甲20・全改)

1階

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2階

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3階

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地下

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屋上

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文化財保存センター

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(平18訓令甲20・全改)

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(平18訓令甲20・全改)

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(平18訓令甲20・全改)

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(平18訓令甲20・全改)

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広陵町役場庁舎防火管理規程

平成元年10月1日 訓令甲第2号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成元年10月1日 訓令甲第2号
平成4年10月1日 訓令甲第2号
平成5年10月1日 訓令甲第5号
平成6年10月1日 訓令甲第6号
平成7年4月1日 訓令甲第3号
平成8年4月1日 訓令甲第1号
平成14年10月1日 訓令甲第19号
平成18年2月17日 訓令甲第20号