○広陵町役場庁舎管理規則

昭和61年9月1日

規則第16号

注 平成17年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、役場庁舎及びその敷地(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、広陵町役場の位置に関する条例(昭和30年4月広陵町条例第6号)で規定する位置に存する、町の事務事業の用に供する建物(附属施設、設備を含む。)、これらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)及び敷地をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 次の表に定める区分により、庁舎管理者を置き、これらの者に庁舎の管理の権限を委任するものとする。

庁舎の区分

庁舎管理者

庁舎(ただし、議会事務局長の管理に属する部分を除く。)

企画総務部長

正副議長室、応接室、議場、録音室、議員控室、事務局室

議会事務局長

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災及び盗難等の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とんに関すること。

(4) 庁舎の使用の規制に関すること。

(5) その他庁舎の保全に関すること。

3 庁舎管理者に事故があるときは、庁舎管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

4 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を町長に報告しなければならない。

(令5規則25・一部改正)

(管理員)

第5条 各課(かい等を含む。以下同じ。)に管理員を置き、事務室、倉庫及び車庫等(以下「事務室等」という。)を所管する長をもつて充てるものとする。ただし、別表に定める事務室等については、同表に定めるとことによる。

2 管理員は、庁舎管理者の指示を受けて前項の事務室等の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、前項に規定する任務を遂行するに際し必要があるときは、事務室等への立入制限等必要な措置を講ずるものとする。

4 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(駐車場の指定等)

第6条 庁舎に用務がある者以外は、庁舎敷地に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、庁舎敷地に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(庁舎の出入口の開閉時刻)

第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、特別な場合を除き、次の表のとおりとする。

出入口等の別

開扉時刻

閉扉時刻

正門

午前7時30分

午後7時

東門・東裏門

午前7時30分(休日等は開扉しない)

午後7時

西門

午前7時30分

午後10時

正面玄関

午前7時30分(休日等は開扉しない)

午後6時

職員通用口

午前7時30分(休日等は開扉しない)

午後7時

(休日等、勤務時間外における庁舎への出入)

第8条 休日等及び勤務時間外において庁舎に出入しようとする者は、時間外出入者名簿(第1号様式)に所要事項を記入し、当直員の許可を受けなければならない。ただし、当直員は、庁舎管理者が認めた会議等の出席者については、時間外出入者名簿の記入を省略して出入させることができる。

2 当直員は、前項による申し出に対し、その内容が不適当と思われるときは出入を拒否することができる。

3 当直員は、第1項の許可を受けないで庁舎に入ろうとする者に対し、立ち入らないように命じ、又は同項の許可を受けないで庁舎に入つたものに対し、庁舎から退去するように命じなければならない。

(会議室等の使用手続)

第9条 会議室を使用しようとする者は、コンピュータを利用した庁内ネットワークシステムにより予約の登録をしなければならない。この場合において、当該予約の登録の完了をもって会議室の使用の承認を受けたものとする。

2 前項のシステムにより登録できない会議室、駐車場、その他庁舎管理者が指定した場所を使用しようとする者は、あらかじめ会議室等使用願(第2号様式)により、庁舎管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭で承認を受けて使用することができる。

(平17規則11・全改)

(行為の制限)

第10条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町の事務又は事業と関係ない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為(庁舎管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合を除く。)

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、宣伝カーその他これらに類するものを所持し、又は持ち込もうとする行為

(立入の制限等)

第11条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の事務室等へ立ち入ろうとする者に対し、立ち入りを禁止することができる。

(立入許可)

第12条 多数の者が見学、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合は、その責任者を定め、見学等申込書(第3号様式)により、あらかじめ庁舎管理者に申し出なければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申出があつた場合において庁舎の管理上必要があると認めるときは、その人数、立ち入り時間、若しくは場所等を制限し、又は必要な指示をすることができる。

(禁止及び退去命令)

第13条 庁舎管理者は、次の各号に該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは落書し、又はこれらの行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄付の強要若しくは押し売りをし、又はしようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第14条 庁舎管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物品を持ち込んだ者に対して直ちにその物品を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の物品の所有者又は占有者がその物品を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(立入禁止場所)

第15条 庁舎内の電子計算機室、浄書計算室、倉庫、書庫、機械室、宿直室、電話交換室その他庁舎管理者又は管理員が指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外は出入りしてはならない。

(防火管理者)

第16条 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に定める資格を有する職員のうちから町長が任命する。

(火元責任者)

第17条 庁舎における火災の予防に万全を期するため第5条の管理員をもつて火元責任者とする。

2 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する場所の火災予防に従事しなければならない。

3 火元責任者は、自己の管理する室の入口又は見やすい場所に、火元責任者表示板(第4号様式)によりその氏名を表示するものとする。

4 火元責任者に変更が生じた場合は、前項により遅滞なくこれを表示するものとする。

(火災予防)

第18条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防について必要な事項は、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報等)

第19条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報するとともに、消火器又は消火栓等を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(退庁時の戸締)

第20条 職員は、退庁時にその所属する事務室等の火気に注意するとともに出入口を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令4規則25・全改)

事務室等

管理員

町長室 町長応接室 副町長室

秘書担当課長

浄書計算室 選挙管理委員会事務局室 大会議室 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第4会議室 第1委員会室 第2委員会室 住民ロビー 町民ホール 電子計算機室 宿直室 電話交換室 地下機械室 ロッカー室 屋上 便所 湯沸室

庁舎管理担当課長

教育長室

教育財産管理担当課長

文化財保存センター

文化財保存センター担当課長

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(平17規則11・全改、令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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広陵町役場庁舎管理規則

昭和61年9月1日 規則第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第26号
平成6年9月30日 規則第17号
平成12年12月27日 規則第17号
平成13年10月1日 規則第8号
平成17年10月17日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第29号
平成24年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第10号
令和4年1月19日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第25号