○広陵町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和36年6月17日
規則第1号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は理事とする。ただし、理事が欠けたときは、企画総務部長がその職務を代理するものとし、企画総務部長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理するものとする。
(平19規則21・全改、平29規則8・令5規則25・一部改正)
第2条 上席の職員は、部長(広陵町行政組織条例(昭和47年9月広陵町条例第19号)に規定する部の部長をいう。)であつて、次条の規定により上席であるものとする。
(平14規則10・平17規則11・平19規則21・一部改正)
第3条 上席の順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できない時は、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第14号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。