○広陵町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月17日

規則第1号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は理事とする。ただし、理事が欠けたときは、企画総務部長がその職務を代理するものとし、企画総務部長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理するものとする。

(平19規則21・全改、平29規則8・令5規則25・一部改正)

第2条 上席の職員は、部長(広陵町行政組織条例(昭和47年9月広陵町条例第19号)に規定する部の部長をいう。)であつて、次条の規定により上席であるものとする。

(平14規則10・平17規則11・平19規則21・一部改正)

第3条 上席の順序は次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できない時は、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第14号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

広陵町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月17日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和36年6月17日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和40年11月1日 規則第6号
昭和43年9月25日 規則第14号
昭和47年10月1日 規則第10号
昭和55年10月23日 規則第14号
昭和59年10月4日 規則第13号
昭和60年12月25日 規則第17号
平成6年7月1日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第10号
平成17年10月17日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第8号
令和5年12月21日 規則第25号