○会計管理者の補助組織設置規則
昭和40年11月1日
規則第9号
注 平成17年2月から改正経過を注記した。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課を置く。
(平20規則1・全改、平24規則3・一部改正)
(職務)
第2条 課に課長を置き、主幹、課長補佐、参与、係長、調整員その他職員を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、所管する事務を掌理する。
5 参与は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
6 係長は、課長の指揮を受け、係の分掌事務を司る。
7 調整員は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。
(平17規則11・平20規則1・平24規則3・令5規則13・一部改正)
(事務分掌)
第3条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町費の歳入・歳出に関すること。
(2) 歳入・歳出決算に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 指定金融機関に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事項
(平20規則1・全改、平24規則3・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、課の事務取扱及び職員の服務その他については、全て町長の事務部局の例による。
(令5規則13・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年3月広陵町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第8号)
この規則は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日
(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日
(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。