○広陵町行政組織条例

昭和47年9月25日

条例第19号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

広陵町行政組織条例(昭和46年3月広陵町条例第9号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。

企画総務部

けんこう福祉部

住民環境部

地域振興部

都市整備部

(平20条例9・全改、平22条例13・平24条例16・平25条例3・平28条例19・平30条例17・令4条例27・令5条例9・一部改正)

(部の事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画総務部

(1) 秘書、儀式、交際及び渉外に関すること。

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 町行政の総合政策及び総合調整に関すること。

(4) 特命事項の調整及び推進に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 情報化に関すること。

(7) 議会及び町行政一般に関すること。

(8) 例規その他の文書に関すること。

(9) 予算その他の財務に関すること。

(10) 町有財産に関すること。

(11) 入札及び検査に関すること。

(12) 危機管理及び防災に関すること。

(13) 地域安全に関すること。

けんこう福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障がい者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 地域包括ケアシステムに関すること。

(7) 健康及び保健衛生に関すること。

(8) 児童福祉に関すること。

(9) 子ども家庭総合支援に関すること。

住民環境部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(6) 環境衛生及び一般廃棄物に関すること。

(7) 環境政策に関すること。

地域振興部

(1) 自治振興及びコミュニティに関すること。

(2) 協働の推進に関すること。

(3) 人権施策に関すること。

(4) 商工業及び観光に関すること。

(5) 企業立地に関すること。

(6) 農業に関すること。

都市整備部

(1) 道路、橋りよう及び準用河川に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 公園及び緑化等に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 開発指導に関すること。

(7) 用地買収及び土地収用に関すること。

(令4条例27・追加、令5条例9・一部改正)

(局、課、室及び係の設置等)

第3条 町長は、前条に定める部の下に必要に応じて局を、部及び局の下に課を、課の下に必要に応じて室を、課及び室の下に係を置くことができる。

2 局、課、室及び係の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(平14条例11・平15条例1・一部改正、平19条例21・旧第2条繰下、平19条例10・旧第3条繰上、令4条例27・旧第2条繰下・一部改正)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

2 広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年3月広陵町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

3 広陵町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月広陵町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町ごみ減量等推進審議会条例の一部改正)

5 広陵町ごみ減量等推進審議会条例(平成12年9月広陵町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(広陵町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

2 広陵町特別土地保有税審議会条例(昭和53年4月広陵町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町行政組織条例

昭和47年9月25日 条例第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和47年9月25日 条例第19号
昭和50年4月15日 条例第13号
昭和53年7月21日 条例第17号
昭和59年9月14日 条例第21号
平成5年10月1日 条例第9号
平成6年3月30日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第14号
平成11年10月1日 条例第10号
平成13年10月1日 条例第6号
平成14年9月30日 条例第11号
平成15年4月30日 条例第1号
平成17年10月17日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第10号
平成20年11月25日 条例第9号
平成22年12月22日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第17号
令和4年3月22日 条例第27号
令和5年12月21日 条例第9号