○広陵町議会公印規程

昭和59年12月3日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、広陵町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類・名称・大きさは別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調・改刻・廃止・その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとする時は、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難・紛失・偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表〔第2条関係〕

1 議会印

2 議長印

3 常任委員長印

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4 特別委員長印

5 議会運営委員長印

 

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広陵町議会公印規程

昭和59年12月3日 議会告示第1号

(昭和59年12月3日施行)