○広陵町議会事務局処務規程

昭和33年11月17日

議会告示第4号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

第1条 広陵町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局に議事課を置く。

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項の職員のほかに、議事課長及び係長を置くことができる。

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 議事課長は、局長を補佐し、局務を掌理する。

第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。

庶務

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格、得失に関すること。

(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の議員報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 議場及び議会に関係ある会議室等の管理に関すること。

(7) その他議会庶務に関すること。

議事

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 協議会及び公聴会に関すること。

(4) 会議通知に関すること。

(5) 議会に関係ある条例、規則の制定、改廃に関すること。

(6) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(7) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(8) 議員及び町長提出議案の処理に関すること。

(9) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(10) 質問及び発言通告に関すること。

(11) 議員の出欠席に関すること。

(12) 会議録の調製に関すること。

(13) 議会において行う選挙に関すること。

(14) その他議事に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(平20議会告示1・一部改正)

第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(2) その他軽易な事項の処理に関すること。

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和47年議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成元年議会告示第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

広陵町議会事務局処務規程

昭和33年11月17日 議会告示第4号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年11月17日 議会告示第4号
昭和47年9月28日 議会訓令甲第1号
昭和61年6月30日 議会告示第1号
平成元年4月1日 議会告示第1号
平成20年9月30日 議会告示第1号