○広陵町議会事務局設置条例
昭和33年9月19日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広陵町の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年9月19日 条例第10号
(昭和33年9月19日施行)