○広陵町議会事務局設置条例

昭和33年9月19日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広陵町の議会に事務局を置く。

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

広陵町議会事務局設置条例

昭和33年9月19日 条例第10号

(昭和33年9月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月19日 条例第10号