○広陵町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月6日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 本条例の規定にかかわらず、昭和31年に限り4回を限度としてこれを招集することができる。

(昭和36年条例第31号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

広陵町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月6日 条例第28号

(昭和36年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月6日 条例第28号
昭和36年12月21日 条例第31号