○広陵町議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年10月6日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 本条例の規定にかかわらず、昭和31年に限り4回を限度としてこれを招集することができる。
附則(昭和36年条例第31号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
昭和31年10月6日 条例第28号
(昭和36年12月21日施行)