○広陵町表彰規程

昭和60年4月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、本町のために貢献した功績が著しい者に対して、その功績をたたえるため、表彰することを目的とする。

(範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから、町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 社会福祉の向上に貢献した者

(3) 保健衛生の向上に貢献した者

(4) 産業の振興発展に貢献した者

(5) 交通安全及び防災に貢献した者

(6) 教育・学術・文化及び体育の向上に貢献した者

(7) その他、特に表彰することが適当と認める者

(選定)

第3条 被表彰者の選定基準は、前条の範囲において町長が別に定める。

(方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状をもつて、これを行う。

(時期)

第5条 表彰は、町の記念すべき行事があるときに行うものとする。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。

(雑則)

第6条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

広陵町表彰規程

昭和60年4月15日 告示第7号

(昭和60年4月15日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和60年4月15日 告示第7号