○広陵町表彰規程
昭和60年4月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、本町のために貢献した功績が著しい者に対して、その功績をたたえるため、表彰することを目的とする。
(範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 社会福祉の向上に貢献した者
(3) 保健衛生の向上に貢献した者
(4) 産業の振興発展に貢献した者
(5) 交通安全及び防災に貢献した者
(6) 教育・学術・文化及び体育の向上に貢献した者
(7) その他、特に表彰することが適当と認める者
(選定)
第3条 被表彰者の選定基準は、前条の範囲において町長が別に定める。
(方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状をもつて、これを行う。
(時期)
第5条 表彰は、町の記念すべき行事があるときに行うものとする。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。
(雑則)
第6条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。