○広陵町自治功労者規程

昭和32年1月5日

規程第2号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

第1条 次の各号の一に該当し町行政に功労のあつた者は、終身広陵町自治功労者として優遇するものとする。

(1) 4年以上町長の職にあつて退職した者

(2) 8年以上副町長、助役又は収入役の職にあつて退職した者

(3) 8年以上町議会議員の職にあつた者

(4) 10年以上地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関の委員(以下「執行機関の委員」という。)及び大字区長・自治会長の職にあつた者

(5) 15年以上民生児童委員及び消防団の正副団長の職にあつた者

(6) 30年以上町職員として勤続し部長の職で退職した者

(7) 町議会議員、執行機関の委員、大字区長・自治会長、民生児童委員、消防団正副団長及び町職員(課長職以上で退職した者であつて大字区長・自治会長として地域貢献した者に限る。)の職を通算して別表に定める基準年数以上となる者

(8) 町行政に関わつて叙勲又は、褒賞を受けた者

(9) その他特に功労あつた者で議会の承認を得た者

(平15告示51・平19告示63・平20告示53・平23告示83・平25告示72・平30告示73・一部改正)

第2条 前条に該当する者がある時は、町長は直ちに自治功労者名簿に登録すると共に、被優遇者に別記様式の自治功労者章、徽章及び門標を交付するものとする。

第3条 自治功労者の優遇は、次のとおりとする。

(1) 町政に関し町長の諮問に応じ意見を答申すること。

(2) 本町各種の式典に招待すること。

(3) 死亡の場合町長は本町を代表して之に会葬し弔辞を呈すること。

第4条 自治功労者は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産の宣告を受けたるとき。

(3) 前2号のほか、名誉を汚し、体面を毀損する行為ありたるとき。

1 本規程は、公布の日から施行する。

2 旧町村の規程により従来より自治功労者若しくは名誉公民としての適用者については本規程の適用者とみなす。

3 在職年数の計算は旧町村における在職期間も算入するものとする。

(昭和50年告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第22号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年告示第11号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年告示第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第51号)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年告示第63号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第53号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成23年告示第83号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第72号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第73号)

平成30年4月1日から施行する。

別表〔第1条関係〕

(平15告示51・平25告示72・一部改正)

基準となる職

基準年数

換算の対象となる職

換算率

町議会議員

8年

執行機関の委員・大字区長・自治会長

4/5

民生児童委員・消防団正副団長

3/5

執行機関の委員

10年

町議会議員

5/4

大字区長・自治会長

民生児童委員・消防団正副団長

3/4

民生児童委員

15年

町議会議員

5/3

消防団正副団長

執行機関の委員・大字区長・自治会長

4/3

町職員(課長職以上で退職した者であつて大字区長・自治会長として地域貢献した者に限る。)

35年

執行機関の委員・大字区長・自治会長

5/3

画像

広陵町自治功労者規程

昭和32年1月5日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和32年1月5日 規程第2号
昭和50年4月1日 告示第5号
昭和51年10月25日 告示第21号
昭和59年11月1日 告示第22号
昭和60年4月1日 告示第11号
平成11年4月1日 告示第6号
平成15年3月1日 告示第51号
平成19年3月2日 告示第63号
平成20年2月29日 告示第53号
平成23年3月31日 告示第83号
平成25年3月29日 告示第72号
平成30年3月30日 告示第73号