○広陵町名誉町民条例
昭和56年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、広陵町の発展に著しい功績のあつた者及び広陵町の名声を広く知らしめる業績のあつた者に対し、広陵町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が次の各号に該当するもののうちから、議会の同意を得て選定する。
(1) 地方自治の振興、社会福祉の向上、産業経済の発展、学術又は文化の振興その他広陵町の発展に広く貢献し、その功績が卓越する者であること。
(2) 町民が、町の誇りとして深く尊敬する者であること。
(顕彰)
第3条 名誉町民の事績は、広報に掲載し、顕彰するとともに、表彰状及び名誉町民章並びに記念品を贈るものとする。
2 前項の記念品は、金銭をもつてこれに替えることができる。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号に定める待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公式の式典その他諸行事に招待すること。
(2) 町が管理する公の施設の利用及び公用車の使用等についての便宜をはかること。
(3) その他、町長が適当と認めること。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。