○広陵町役場の位置に関する条例
昭和30年4月15日
条例第6号
広陵町役場の位置を奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1に定む。
附則
この条例は、昭和30年4月15日から施行する。
附則(昭和31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
○広陵町役場の位置に関する条例
昭和30年4月15日
条例第6号
広陵町役場の位置を奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1に定む。
附則
この条例は、昭和30年4月15日から施行する。
附則(昭和31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年4月15日 条例第6号
(平成14年3月28日施行)
◆ | 昭和30年4月15日 | 条例第6号 |
◇ | 昭和31年3月1日 | 条例第9号 |
◇ | 平成14年3月28日 | 条例第16号 |