○市町村の境界変更

昭和32年7月1日

総理府告示第309号

市町の境界変更

地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡広陵町大字藤森(363の1、363の3、364の1、364の3及び365の3の区域を除く。)及び池尻の区域を大和高田市に編入する旨、奈良県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和32年7月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和39年12月28日

自治省告示第154号

町村の境界変更

地方自治法第7条第1項の規定により奈良県北葛城郡広陵町と磯城郡三宅村の境界を次のとおり変更する旨、奈良県知事から届出があつた。右の境界変更は、昭和40年1月1日からその効力を生ずるものとする。

磯城郡三宅村に編入する地域

北葛城郡広陵町大字広瀬のうち、625の1、629の1、630の1、631の1、631の2、632、633、634の1から634の4まで、635、636、637の1、637の2、638から640まで、641の1、641の2、642から644まで、645の1、645の2、646、647の1、648、649、650の1、650の2、651の1、651の2、652の1、652の2、653の1、653の2、654の1の1から654の1の3まで、654の2、655、656の1、657の1、663の1、663の3、665の1、666の1及び667の1

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昭和50年8月29日

自治省告示第191号

町の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡香芝町と同郡広陵町との境界を次のとおり変更する旨、奈良県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和50年9月1日からその効力を生ずるものとする。

北葛城郡香芝町に編入する区域

北葛城郡広陵町大字三吉元大垣内方字門田倉431―1、432―1、432―2、433―1、433―2、434、435、437―2、438―1から438―3まで、438―5、438―6、441―2、443―3、444―2、字見立山549、550―1、551、552―1、553―2、554、555―2、556、557―2、558、559、560―2、561から568まで、569―1から569―3まで、572―1、572―2、573から580まで、581―1、581―2、582、583―1、583―2、584から593まで、594―1、595―1、595―2、596―1、596―2、597―3、597―4、604―2、605―2、607―2、607―3、字ハリサキ1,732―2、1,735―2、1,736―2、1,736―4、1,738―2、1,742―2、1,743―2、字大谷1,773―2、1,775―2、1,776、1,777―1、1,778―2、1,779―2、1,780―2、1,781―1、1,781―2、1,782―1、1,783―1、1,784から1,791まで、1,792―2、1,793、1,794―2、1,795、1,796、1,797―2、1,798―2、1,799―2、1,803―2、1,804―2、1,805―2、1,806から1,811まで、1,812―1、1,812―2、1,813から1,822まで、1,837、大字三吉元赤部方字馬渡し1,377―2、1,378―2、1,379―2、1,384―2、1,385―1、1,385―3、1,386―2、字川助1,417―2、1,421―1、1,422、1,423―1、1,424―1、1,425―2、1,426―2、1,449―1、1,449―2、1,450、1,451―2、1,454―2、1,455―2、1,456―2、1,457―2、1,458―2、1,459―1、1,460―1、1,461から1,467まで、/1,468/1,469/)、1,470から1,476まで、/1,477/1,478/1,479/)、1,480、/1,481/1,482/1,484/1,485/)、1、483、1,486から1,489まで、1,491、1,492―1から1,492―3まで、1,493―1、1,493―2、1,494、1,495、1,917、1,918、字柏原1,490、1,496―1、1,496―2、1,497―1から1,497―4まで、1,498から1,510まで、1,511―1から1,511―4まで、1,512から1,538まで、1,539―1、1,539―2、1,540から1,545まで、/1,546/1,547/)、1,548から1,555まで、1,556―1から1,556―4まで、1,558から1,560まで、1,561―1、1,561―2、1,562―1、1,562―2、大字三吉元斉音寺方字北谷1,096―2、1,097―1、1,098―1、1,099―2、1,100、1,101―2から1,101―4まで、1,107―2、1,108―2、1,109―2、大字疋相字廣谷620―2、623―2、624―3から624―5まで、625―2から625―4まで、626から630まで、631―1、632―1、634―2、635―1、636から638まで、639―2、640―2、641―2、642から647まで、648―1、648―2、649から651まで、/652/655―2/)、653、654、655―1、655―3、657から664まで、665―1から665―3まで、666―2、666―4、667―2から667―4まで、668―1、669から681まで、682―1、682―2、684、764、字柏原685から689まで、690―1、690―2、691、692、693―1、693―2、694から702まで、703―1、703―2、704―1、704―2、705から707まで、708―1、708―2、709、710、711―1、711―2、712から735まで、736―1、736―2、737―1、737―2、738から760まで、761―1、761―2、762、大字安部字竹谷1,332―2、1,333―2、1,334―2、1,338―1、1,338―2、1,339―1、1,340から1,343まで、1,344―1、1,345―2、1,351―2、1,352、1,353、1,354―1、1,355―1、1,357―2、1,359―2、1,662―2、1,663、1,698及びこれからの区域に介在する道路・水路である国有地の全部

北葛城郡広陵町に編入する区域

北葛城郡香芝町大字五ケ所字野本57―2、58―1、59、60、61―1、62―1、63、64―2、字原崎130―1、130―4、131―1、131―2、132―1、132―3、133―1、133―2、134―1、134―2、135―1、137―1、大字瓦口字馬渡し410―2、411―1、1,153―1、大字別所字城山後272―2、273、274―2、282―1、283―1、284―1、285―1、286、287―2、309、317から321まで、322―1、323、324、字六道峰304―3、306―1、307―1、308―1、311―1、349―1、字カマダ310―1、310―3、字黒石312から316まで、335―1から335―3まで、336、337、340から344まで、345―1、346―1、346―3、360、360―1、360―3、361―1、361―2、362―1、362―2、363、364、364―1、365から367まで、1,085、1,112、字油谷325、326―1、327から329まで、330―1から330―6まで、331から334まで、368―1、368―2、368から376まで、377―1、378―1、379、381―1、382から387まで、388―1、389―1、390―1、391―1、392―1、字竹谷418―3、562―2、字壽通り439―2、442―1、443から450まで、452から454まで、455―1、457―1、458―1、459―1、460、461、462―1、字餅子451―1、456―2、534、535、538から543まで、545から548まで、字墓迎520―1、526、528―1、529―1、530―1、531―1、532―2、533―1、字南餅子525―1、字新池549から561まで、562―1、563、567、568、573、字七尾565―1、565―2、566、569から572まで、574、575、576―1、576―2、577―1、577―2、578―1、578から580まで、581―1から581―5まで、582から584まで、584―1、585から588まで、1,088、1,120、1,130、字大谷589、590、593から596まで、600から603まで、字広谷591、592、597から599まで、821、822、836から857まで、字中谷604から608まで、1,098、字上谷609、610、611―1、809、字墓ノ下725―1、726―1、736―1、737―1、字墓ノ浦727―2、729―1、字観正山731―2、732―1、733―1、733―2、734―1、735、744一1、745―1、747―1、748―2、748―3、字山廻り738から743まで、1,100、字長谷753―2、793―2、794―2、796―1、797―1、799、800―1、801、802―1、803―1、804から808まで、813から815まで、字長谷下810から812まで、字水無池816―1から816―8まで、817から820まで、823から826まで、827―1、828から835まで、858から860まで、861―1、861―2、862、863、864―1、864―2、864―4から864―7まで、865―1、866―1、867―1、882―2、883―1、884―1、884―2、884―4から884―7まで、885―1、885―2、885―4、字山迫1,106、1,107及びこれらの区域に介在する道路・水路である国有地の全部

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昭和53年11月18日

自治省告示第197号

町の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、奈良県磯城郡三宅町と北葛城郡広陵町との境界を次のとおり変更する旨、奈良県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和53年12月1日からその効力を生ずるものとする。

磯城郡三宅町に編入する区域

北葛城郡広陵町大字的場字堀川400の1及び400の2

市町村の境界変更

昭和32年7月1日 総理府告示第309号

(昭和32年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和32年7月1日 総理府告示第309号