○町村の廃置分合
昭和30年4月15日
総理府告示第1176号
町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡瀬南村、馬見町及び百済村を廃し、その区域をもつて広陵町を置く旨、奈良県知事から届出があつた。
――――――――――
昭和31年8月30日
総理府告示第366号
町の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡箸尾町を廃し、その区域を広陵町に編入する旨、奈良県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和31年9月1日からその効力を生ずるものとする。
○町村の廃置分合
昭和30年4月15日
総理府告示第1176号
町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡瀬南村、馬見町及び百済村を廃し、その区域をもつて広陵町を置く旨、奈良県知事から届出があつた。
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昭和31年8月30日
総理府告示第366号
町の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県北葛城郡箸尾町を廃し、その区域を広陵町に編入する旨、奈良県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和31年9月1日からその効力を生ずるものとする。