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子どもがいない場合の協議離婚の届出方法

[2021年12月22日]

ID:5159

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離婚届(協議離婚)

離婚とは、成立した婚姻要件を将来に向かって消滅させるための手続きです。

届出地

夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能

受付場所・時間

1 平日(8:30〜17:15)…1階住民課窓口
2 休日及び夜間…1階宿直室
  ※防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。

注意事項

1 休日及び夜間に提出された場合、当日届書などの確認は行いません。
2 届書などに不備などがないか開庁時間内に確認させていただきますので、事前にお問い合わせください。
3 届書などに不備などがあった場合、ご連絡させていただく場合がありますので、日中にご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

届出期間

届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。


届出人

夫及び妻。届書を持参される方は代理人でも結構です。

必要なもの

1 離婚届 1通 ※協議離婚の場合、証人欄に成年2人の署名が必要です。
2 戸籍謄本 1通(本籍地が広陵町の場合不要)
3 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) →夫または妻が来庁されていない、もしくは本人確認が出来なかった場合受理をした旨の通知をお送りします。
4 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

婚姻した時に氏が変わった夫又は妻は離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用される場合の届けです。

届出地

夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。


届出期間

離婚の日から3か月以内です(離婚届と同時に提出も可能)。 3か月を経過した場合には、家庭裁判所の許可を得た上で「氏の変更届」をすることになります。


届出人

離婚により婚姻前の氏に戻る方です。

必要なもの

1 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通 (用紙は住民課窓口でお渡しします。)
2 離婚後の戸籍謄本 1通(離婚届と同時に提出、あるいは本籍地が広陵町の場合不要)

その他注意事項

外国籍の方と離婚する場合は必要書類が異なります。
詳しくは窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム


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