「子ども手当」の手続きはおすみですか?
[2010年6月29日]
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、平成22年度は月額1万3千円を受給できます。
【児童手当を受給されていた方】
平成22年3月まで児童手当を受給されていた方は、基本的に手続きは必要ありません。
ただし、新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生と3年生)がいる場合には、額改定の請求が必要です。
【児童手当を受給されていなかった方】
所得制限などにより、今まで児童手当を受給されていなかった方で、中学校修了前までの子どもを養育されている方が子ども手当の支給を受けるためには、認定の請求が必要になります。
申請が必要だと思われるご家庭には、役場福祉課から4月下旬に申請書を郵送しています。
万が一「該当するが申請書が来ていない」という場合には、お手数ですが福祉課までご連絡ください。
また、制度改正によって対象となる児童が町外に住んでおられる(広陵町に住民票がない)場合は、申請書は郵送されません。この場合も、福祉課にご連絡をお願いします。
4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年9月30日(木)までの申請が必要ですので、なるべくお早めの手続きをお願いします。
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。勤務先にご確認ください。