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自立支援医療費(精神通院医療)

[2010年6月17日]

自立支援医療費(精神通院医療費)

自立支援医療費(通院医療)とは

精神疾患により継続的に通院をすると、医療費の負担が生じます。自立支援医療(精神通院)は、これらの疾患のために、かかった通院治療費用の9割が医療保険と公費でまかなわれ、1割が自己負担となる制度です。

自己負担額について

 医療機関の窓口での支払いは原則として医療費の1割です。

 ただし、世帯の町民税の課税額や病状等に応じて窓口での支払いに上限額があります。お支払いになった額を、月ごとに「自立支援医療費受給者証」と「自己負担上限額管理票」でご自分で管理し、上限額に達したら医療機関に申し出てください。

・自立支援医療の「世帯」とは、受給者が加入している医療保険において、扶養・被扶養の関係にある方全員のことです。国民健康保険加入者については、加入者全員です。

・町民税の課税額(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、自立支援医療が受けられません。

※ただし、「重度かつ継続」に該当すると認められた方は、経過的特例の適用により、自立支援医療が受けられます。現在、経済的特例が適用される期間は平成24年3月31日までです。

自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担額

自立支援医療費の自己負担額
所得区分自己負担上限額重度かつ継続の場合
一定所得以下生活保護世帯0円(負担なし)同左
重度かつ継続の認定は必要なし
町民税非課税世帯
本人収入≦80万円
月額負担上限額2,500円
町民税非課税世帯
本人収入>80万円
月額負担上限額5,000円
中間所得層町民税(所得割)
3万3千円未満
医療費の1割負担月額負担上限額5,000円
町民税(所得割)
23万5千円未満
医療費の1割負担月額負担上限額10,000円
一定所得以上町民税(所得割)
23万5千円以上
自立支援医療費の対象外
(医療保険の自己負担分)
月額負担上限額20,000円

申請の手続きについて

 保健衛生課(さわやかホール内)で、本人または家族の方の申請により手続きができます。

有効期限は1年間です。

※更新は、有効期限の3か月前から有効期限後1か月までです。有効期限後1か月を過ぎると新規申請扱いとなります。

必要書類

・重度かつ継続に関する意見書(追加用)

・同意書

               ・課税証明書

         転入などの理由により課税状況が確認できない場合、国民健康保険の方は、 

         加入者全員の課税証明書。社会保険に加入の方の場合は、被保険者の課税証明書。

 

      ・医療保険証

        申請者が加入されている医療保険が国民健康保険の場合は、加入者(家族)全員分を提出。

         社会保険の場合には、被保険者と申請者本人の分が必要。

         生活保護の方は、新規申請時のみ生活保護証明書を提出。

変更申請等

住所、氏名、自己負担上限額の変更を伴う保険の種別、医療機関の変更等の場合には、変更申請していただく必要があります。

受給者証の交付

申請していただいた書類は、奈良県精神保健福祉センターで審査し、認定されるため、交付には、1か月程度の時間がかかります。

自立支援医療の申請が認定されると「自立支援医療受給者証」が交付されます。自己上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」を受給者証の有効期間分送付します。受給者証に記載されている病院や診療所、薬局等で自立支援医療を利用される際には、これらを示してください。

精神障がい者医療費助成事業について

国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被扶養者であり、かつ自立支援医療費を自己負担された方については、負担額が助成されます。一旦、自己負担上限月額以内の金額をお支払いいただきますが、町に申請し、承認されれば負担上限額が1か月につき500円となります。