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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

[2021年10月25日]

ID:5011

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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について


 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※請求には、予防接種を受ける前後の診察録など、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、下記のお問い合わせ先にご相談ください。


 よくあるご質問

Q 申請の対象となるのは、どんなことですか?

A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。


Q 接種後に熱が出て解熱薬を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?

A 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
(ただし申請を拒むものではありません。)


 給付の流れ

※上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用


(1)請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。

(2)本町で請求書を受理した後、広陵町予防接種事故等調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

(3)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※1に諮問し、答申を受けます。

(4)厚生労働省は県を通じて本町に、認定または否認に関する通知をします。

(5)その後、給付が認められた事例に対して給付※2が行われます。

 

※1予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※2厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

 申請先

 広陵町新型コロナウイルスワクチン接種対策室

〒635-0821 奈良県北葛城郡広陵町大字笠161-2 (けんこう推進課(保健センター)内)  

TEL:0745-55-6887

窓口へ持参または郵送にて申請してください。


・申請を検討されている方は、上記申請先に事前にご相談ください。

・ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

 給付の種類と給付額

【注意事項】
・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
・上記の金額は、令和3年4月現在の金額です。

 請求に必要な書類

医療費・医療手当及び死亡一時金・葬祭料の必要書類については下記のとおりです。

障害児養育年金等の必要書類については、個別にご案内しますので、広陵町けんこう推進課までお問い合わせください。

【注意事項】
・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です
・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。


 医療費・医療手当請求の必要書類

(※1)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1に替えることができます。

 死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

(※2)
1 死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
2 死亡者と請求者が同一世帯でない場合
(1) 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2) 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には(2)を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

所定の様式

 お問い合わせ先

広陵町新型コロナウイルスワクチン接種対策室

〒635-0821 

奈良県北葛城郡広陵町大字笠161-2(けんこう推進課(保健センター)内)  

TEL:0745-55-6887


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