外国人登録
[2010年7月30日]
戸籍や住民票の制度は日本人を対象としているため、外国籍の人は該当しません。
そのため、外国籍の人の、戸籍や住民票に代わるものとして、外国人登録制度があります。
この外国人登録の内容が、税金や学校、国民健康保険、各種補助や助成など、役場の事務の基本となります。また、外国人登録済証明書の発行や印鑑登録も居住地の市区町村役場でおこなうことになります。
もし居住地を変更された場合は、必ず届け出をしてください。
外国人登録済証明書については、「各種証明の交付について」、印鑑登録については「印鑑の登録について」をご覧ください。
| 届の種類 | 必要なもの | 届出人 | 届出期間 |
|---|---|---|---|
| 入国したとき、出生したとき(新規登録) | ・旅券または在留資格証明書 ・写真2枚(縦4.5cm横3.5cm)[16歳未満の人は不要] ・母子手帳、出生証明書(出生の場合) | 満16歳以上の人は、必ず本人が申請してください。16歳未満の人の場合は、同居の家族が申請してください。 | 入国したときは上陸日から90日以内。出生のときは出生日から60日以内。 |
| 居住地を変更した場合(変更申請) | ・登録証明書 ・国民健康保険証(加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(該当者) ・介護保険被保険者証(該当者) ・各種医療証(該当者) | 変更が生じた日から14日以内。 |
※ 住所・世帯の変更に関する届け出は、役場の業務時間内に手続きしてください。
※ このほか、登録証明書の再交付(紛失のとき)、引き替え交付、確認申請、居住地以外の変更申請があります。
また、出生・婚姻・死亡などのときは戸籍の届け出も必要です。詳しくは住民課までお問い合せください。
広陵町総務部住民課[庁舎1階]