情報公開・個人情報保護審査会
[2017年7月10日]
ID:189
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□ 情報公開及び個人情報保護制度を適正に運営するため、学識経験者・弁護士で構成する「広陵町情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。審査会は、情報公開及び個人情報保護制度に関する重要な事項や実施機関が行う個人情報保護の取扱いに関する諮問に応じて答申を行うとともに、開示請求権者の請求について実施機関が行う不開示等の決定に対する不服申立について審議をします。
広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例
委員 | 平 松 毅 | 大東文化大学法科大学院教授 |
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委員 | 磯 村 篤 範 | 大阪教育大学教授 |
委員 | 大 島 佳代子 | 同志社大学教授 |
委員 | 古 川 利 通 | 大阪健康福祉短期大学教授 |
委員 | 川 﨑 祥 記 | 弁護士 |
平成17年5月10日 第1回審査会
(1)から(3)について(概要)
今回、答申した包括的諮問事項の類型に該当する個人情報については、改めて個別に当審査会の意見を聴く必要はないものとします。ただし、包括的諮問事項に該当するか否かについては、安易に判断することなく、個々の事例ごとに慎重に検討するものとし、この類型に該当しない場合はもとより、その判断が微妙な場合は、個人情報保護の原則に立ち返り、条例の規定により当審査会の意見を聴くものとします。
(4)について(概要)
「障害者総合支援システム」が住基情報及び税情報等を収集し、利用することについてその必要性等を審議した結果、当該システムの個人情報提供先は、健康福祉課に限定されていること、担当者が特定されていること等適切な保護措置が講じられていると認められるため、当該システムで個人情報を集約することはやむを得ないと認められます。
平成17年8月8日 第2回審査会
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