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工場立地法について

[2024年3月19日]

ID:6693

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工場立地法の概要と届出について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、広陵町への届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、お問い合わせください。

届出義務のある工場(特定工場)

【対象工場】

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の工場(特定工場)

建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。

【対象業種】

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業

届出

・特定工場を新設または変更する場合、事前に届出が必要です。

・届出は、着工日の90日前までです(30日前までの短縮の申請が可能)。

届出が必要な場合

・特定工場を新設する場合

・特定工場の届出内容を変更する場合

・敷地・建築物を増設したことにより新たに特定工場となる場合

短縮申請について

新設や変更の届出は、通常、着工日の90日前までに届け出ることとされていますが、本町では、届出内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合(準則を満たしたいる場合など)は、着工日の30日前まで届出の期間を短縮できる取り扱いをしています。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

・生産施設面積率

 敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)

・緑地面積率

 敷地面積の10~20%以上

・環境施設面積率

 敷地面積の15~25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置

緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
 地域緑地の面積の敷地面積に対する割合  環境施設の面積の敷地面積に対する割合
 箸尾準工業地域

 100分の10以上

 100分の15以上
 箸尾準工業地域以外の地域 100分の20以上 100分の25以上

届出について

・届出書の提出先は、地域振興部産業総合支援課です。

・届出部数は1部です。

届出様式

関連リンク


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