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【令和6年4月7日執行予定】広陵町議会議員選挙における指定施設での不在者投票について

[2024年3月7日]

ID:6647

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不在者投票指定施設(病院や老人ホーム等)での不在者投票

 不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホーム等に入院・入所中の方が、投票日当日に投票に行くことができない場合には、その施設で不在者投票を行うことができます。
 不在者投票ができる施設に指定されているかどうかは、各施設にお問い合わせください。

投票できる期間

令和6年4月3日(水)から令和6年4月6日(土)まで

※令和6年4月2日(火)告示、令和6年4月7日(日)投票日当日

手順

1.選挙人本人が施設長に投票したい旨を申し出てください。


2.施設長が投票用紙等を広陵町選挙管理委員会へ請求します。


3.広陵町選挙委員会から施設長に投票用紙等を交付します。


4.選挙人は施設内の指定された場所で投票します。


5.施設長が広陵町選挙管理委員会に投票済投票用紙等を送致します。

注意していただきたいこと

◎投票用紙等の請求は選挙の告示日より前でも行えますが、投票が行えるのは選挙の告示日の翌日以降です。

◎投票用紙等の請求や投票は投票日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、投票日までに広陵町選挙管理委員会に投票済投票用紙等が到着している必要がありますので、手続は早めに取るようにしてください。


指定施設の方へ

1.郵送で投票用紙等を請求される場合

 以下の請求書を広陵町選挙管理委員会まで送付してください。

 〇郵送先

 〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

     広陵町選挙管理委員会事務局

請求書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.施設の職員の方が投票用紙の請求書を広陵町選挙管理委員会事務局に持参される場合

 来庁時に以下の書類が必要となります。

    ・請求書
    ・来庁された方の免許証などの本人確認書類(コピーをとらせていただきます。)
    ・委任状
    ・受領書

請求書・委任状・受領書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.施設の職員の方が投票済投票用紙を広陵町選挙管理委員会事務局に持参される場合

 来庁時に以下の書類が必要となります。

   ・投票済投票用紙
   ・来庁された方の免許証などの本人確認書類(コピーをとらせていただきます。)
   ・委任状

委任状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.不在者投票手数料を請求される場合

施設での投票者数確定後(4月7日以後)に、以下の不在者投票手数料請求書を広陵町選挙管理委員会まで送付してください。

〇郵送先

 〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

     広陵町選挙管理委員会事務局

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