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町税

[2009年12月28日]

◆町税  税務課

税金は、まちづくりの重要な財源です。皆さんの納められる町税は、生活にもっとも結びついた事業を行うための町の財政収入の源をなしています。
町税には、次のものがあります。
・町民税(法人、個人)
・固定資産税(土地、家屋、償却資産)
・軽自動車税
・町たばこ税

●町民税

町民税は、1月1日現在町内に住んでいる人、または町に住所がなくても事業所、事務所、家屋敷を持っている人に賦課される税金で、前年中に所得のあった人に課税されます。

■申告

申告期限は毎年3月15日です。申告書に前年の所得および所得諸控除などをもれなく記入のうえ、忘れずに申告しましょう。なお、所得税の確定申告をされた人や所得が給与だけで特別徴収している事業所に勤務している人は、個人で申告する必要はありません。

●固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者にかかる税金で、課税台帳に登録された価格を基準に課税されます。

■土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日から4月30日の間、土地価格等縦覧帳簿は町内に存在する土地に対して課する納税者に、家屋価格等縦覧帳簿は町内に存在する家屋に対して課する納税者にお見せします。詳しくは税務課にお問い合わせください。

●軽自動車税

原動機付自転車および軽自動車など、毎年4月1日現在の所有者または使用者に対して年税額で課税されます。

■軽自動車税の税額
区分税額(年額)
原動機付自転車定格出力または総排気量50cc以下のもの1,000円
50ccまたは0.6KWを超え90ccまたは0.8KW以下のもの1,200円
90ccまたは0.8KWを超え125ccまたは1.0KW以下のもの1,600円
軽自動車2輪(125ccを超え250cc以下のもの)2,400円
3輪(660cc以下のもの)3,100円
4輪(660cc以下のもの)乗用営業用5,500円
自家用7,200円
貨物営業用3,000円
自家用4,000円
小型特殊自動車(1,500cc以下のもの)農耕作業用1,600円
その他4,700円
二輪の小型自動車4,000円
三輪以上のもの(一定の構造のあるものを除きます)で、総排気量が0.02リットルを超えるものまたは定格出力が0.25KWを超えるもの2,500円

 

所有者が住所を変更したときには、変更した日から15日以内に変更届を提出しなければなりません。
まだお済みでない人は、下記のとおり手続きをしてください。

変更手続き一覧
種類手続きをする場所持参するもの
原動機付自転車
(50cc~125cc)
役場住民課
 電話 0745-55-1001
・原動機付自転車申告済証、販売証明書など
・他の市町村のナンバープレート
・印鑑
125ccを超える
二輪車
近畿運輸局奈良運輸支局
 大和郡山市額田部北町981番地2
電話(登録部門)
 050-5540-2063
左記にお問い合わせください。
軽三輪車
軽四輪車
軽自動車検査協会奈良事務所
 大和郡山市額田部北町980番地の3
電話 0743-58-3018
左記にお問い合わせください。

●町たばこ税

たばこを消費する人に負担していただく税金をたばこの製造者、特定販売業者などが消費者に代わり、町内の小売店の売り上げ本数に応じて町に納めるしくみの税金です。

●法人町民税

  課税対象

・    町内に事務所、事業所のある法人など(均等割と法人税割)

・    町内に事務所、事業所等がある公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割)

※    ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税する場合があります。

 申告の義務

・    法人税に関係した申告書を提出しなければならない法人などは、確定申告の場合は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告してください。

 税率

  ・法人税割  12.3%

  ・均等割

 

法人の区分

区 分

資 本 金 の 金 額

町内従業者数

税   率

1号

下記に揚げる法人以外の法人等        

       50,000円

2号

1,000万円以下

50人超~

  120,000円

3号

1,000万円超~1億円以下

50人以下

  130,000円

4号

1,000万円超~1億円以下

50人超~

  150,000円

5号

1億円超~10億円以下

50人以下

  160,000円

6号

1億円超~10億円以下

50人超~

  400,000円

7号

10億円超~

50人以下

  410,000円

8号

10億円超~50億円以下

50人超~

1,750,000円

9号

50億円超~

50人超~

3,000,000円

◎法人設立(支店等の設置)申告書

 

概要説明     広陵町内に新たに法人事業所を開設する場合に提出してください。

 

添付書類等    登記簿謄本・定款

 

申請方法      申告書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。

                            (郵送による提出可)

 

受付場所     広陵町役場 税務課

 

受付時間     午前8時30分から午後5時30分

           (ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く)

 

備  考     郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。

 

郵送先      〒635-8515

       奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

       広陵町役場 税務課 民税係

法人設立(支店等の設置)申告書

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◎法人等異動届出書

 

概要説明     法人登録している事業所の登録内容に変更があった場合に提出してください。

 

添付書類等   登記簿謄本・定款

 

申請方法     申告書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。

                           (郵送による提出可)

 

 

受付場所     広陵町役場 税務課

 

受付時間     午前8時30分から午後5時30分

             (ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く)

 

備  考     郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。

 

郵送先      〒635-8515

       奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

       広陵町役場 税務課 民税係

◎特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

概要説明    特別徴収税額を通知した納税者(個人)のうち、退職・転勤・休職・その他の事由により給与の支払を受けない方が生じたときは、その事由が発生した月の翌月の10日までに必ず「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 なお、退職等の異動の日が6月1日から12月31日までの間で本人からの申し出がある場合、または異動の日が1月1日から4月30日までの間で残税額を超える給与の支払がある場合は、一括徴収してくださるようご配慮をお願いします。この場合は、異動届出書にその旨を記入していただくことになります。

 

添付書類等   なし

 

申請方法    申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

         (郵送による提出可)

   

提出先     広陵町役場 税務課

 

郵送先     〒635-8515

      奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

      広陵町役場 税務課 民税係

特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

◎特別徴収への切替申請書

概要説明    普通徴収となっている納税義務者が入社・復職等をすることで、新たに特別徴収を開始する場合に提出してください。

 

添付書類     納税義務者本人あてに送付された納付書を同封してください。すでに一部または全部納付済の場合は、領収書部分の写しを同封してください。

 

申請方法    申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

         (郵送による提出可)

 

提出先     広陵町役場 税務課

 

郵送先     〒635-8515

      奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

      広陵町役場 税務課 民税係

◎特別徴収義務者の所在地・名称変更届

概要説明    特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合に提出してください。

 

添付書類    なし

 

申請方法    申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

         (郵送による提出可)

 

提出先     広陵町役場 税務課

 

郵送先     〒635-8515

      奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

      広陵町役場 税務課 民税係

お問い合わせ

広陵町財政部税務課[庁舎1階]