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精神障害者保健福祉手帳

[2021年12月10日]

ID:5124

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精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の人を対象に交付されるもので、手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになります。

また、障がいの程度により1級から3級までに区分されます。

手帳の有効期間は2年間で、継続して使用を希望される場合は、更新申請が必要です。


申請方法(新規申請・更新申請)

必要書類を社会福祉課に提出してください。

必要書類等

1 交付申請書

2 診断書(初診日から6か月以上で、申請日の3か月以内のもの)または障がい年金証書(裁定通知書)、直近の年金振込(支払)通知書、特別障がい給付金受給資格者証のいずれかの写し(同意書の添付が必要)

3 写真1枚(縦4cm横3cm、原則無帽で正面を向いたもの)

※手帳に写真添付を希望しない場合は不要です。ただし、写真添付がない場合、受けられないサービスがあります。

※更新申請の場合で、更新欄に余白がある場合は、不要です。

4 既存の精神障がい者保健福祉手帳(更新申請の場合)

5  個人番号カードまたは個人番号通知カード

※新規申請、年金証書の写しで更新申請をする場合(番号法の規定により、個人番号通知カードで申請される場合は、本人確認のため運転免許証等身元確認のできる書類の提示をお願いします。)

その他

申請から手帳が交付されるまでの期間は約1か月です。(障がい年金証書による申請の場合、2か月以上かかる場合があります。)手帳が県から届き次第、ご自宅に文書にて通知させていただきますので、社会福祉課まで手帳を受け取りにお越しください。

お問い合わせ

広陵町けんこう福祉部社会福祉課

お問い合わせフォーム


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