特例郵便等投票について
[2021年6月23日]
ID:4895
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新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設や自宅で療養されている方や入院・入所の待機中の方などは、郵便等による投票が可能となりました。
外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に重なると見込まれる場合には、下記に従って投票を行ってください。
以下の「特定患者等」の要件に該当する方です。
新型コロナウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であり、
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらないため、マスク着用や手指消毒など感染拡大防止対策を徹底いただき、投票所等での投票をお願いいたします。
選挙管理委員会から請求者本人宛に投票用紙等を送ります。
届いた投票用紙に本人により候補者名を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面に投票した年月日及び場所の記載し、署名をしてください。
外封筒を「受取人払郵便物表示」を貼りつけた返信用封筒に入れ、表示の「投票在中」に丸をつけてください。さらに透明のケースあるいは袋等に入れて、表面をアルコール等で吹き上げ消毒した上で、テープ等で密封してポストへ投函してください。
特例郵便等投票請求書
総務省チラシ
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