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第8章 行政経営

[2021年4月1日]

ID:4507

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第25条(総合計画)

町長は、この条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画となる総合計画を策定するものとする。

2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合性を図らなければならない。

3 町長は、総合計画について町民の参画を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければならない。

第26条(行政組織)

町は、社会情勢の変化に柔軟に対応し、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、組織の横断的な調整に努めなければならない。

2 町長は、組織及び町職員の能力が最大限に発揮できるよう、町職員の適切な任用及び適材適所の人材配置に努めなければならない。


第27条(財政運営)

町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。

2 町長は、町民が予算及び決算を具体的に把握できるよう公表しなければならない。

3 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ、中長期的な財政見通しを作成し、公表するものとする。

第28条(政策法務)

町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法及び法令解釈に関する自治権を積極的に活用しなければならない。

2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めなければならない。

第29条(法令遵守及び公益通報)

町は、常に法令を遵守し、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営しなければならない。

2 町長等は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する制度について必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第30条(説明責任及び応答責任)

町長等は、町政運営における政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について、町民に分かりやすく説明しなければならない。

2 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。

第31条(広報・広聴、パブリックコメント)

町は、重要な条例の制定並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見及び提案を広く求めなければならない。

2 町は、広報・広聴を実施するに当たっては、多様な手段をとるとともに、分かりやすく表現するものとする。

第32条(行政手続)

町長等は、町民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。

第33条(行政評価)

町長等は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、その結果について、町民にわかりやすく公表するとともに、町民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。

2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければならない。

3 町長等は、行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。

第34条(外部監査)

町長等は、行財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外部監査制度その他の監査に関する制度の整備を図るよう努めなければならない。

第35条(危機管理)

町は、町民が安全かつ安心して暮らせるよう、別に条例で定めるところにより、災害発生等の不測の事態に備え、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければならない。

2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民及び関係機関と連携し、それぞれの役割と責務を認識しつつ、協力を図らなければならない。

3 町民は、災害発生等においては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力するよう努めなければならない。

4 町民及び町は、発災後速やかに、関係機関と連携し、復旧及び復興対策を推進しなければならない。

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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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