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第3章 情報の公開と共有

[2021年4月1日]

ID:4498

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第9条(情報の公開と共有)

町は、公正で開かれた町政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければならない。

2 町は、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとする。

3 町は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、町ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとする。

4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとする

第10条(個人情報保護)

町は、町民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければならない。

2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈及び運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めなければならない。

3 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとする。


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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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