【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給について
[2020年6月1日]
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新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、労務に服することができなかった期間があり、給与の支払いを受けている広陵町国民健康保険被保険者。
※自営業の方、年金収入の方は対象外です。
国民健康保険の加入期間中で、勤務予定であったが、療養のために仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から療養のため仕事を休んでいた期間。
(適用期間)令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で、療養のため就労ができない期間。
※ただし、入院が継続する場合は支給を始めた日から最長1年6か月。
(傷病手当金支給開始月の直近継続3ヶ月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
※ただし、給与の全部または一部をもらうことができる期間は傷病手当の支給はありません。
給与の一部を受ける場合で、傷病手当金より少ないときは差額を支給します。
傷病手当金の支給を申請される方は、以下の4種類の申請書をダウンロードして保険年金課窓口まで提出していただくか、郵送をお願いします。
(1)被保険者記入用・・・被保険者本人または代理人の方が記入してください。
(2)世帯主記入用・・・世帯主または代理人の方が記入してください。
(3)事業主記入用・・・被保険者から勤務先担当者に記入を依頼してください。
(4)医療機関記入用・・・被保険者から支給対象者の療養を担当した医療機関に記入を依頼してください。
※医療機関にかかっていない場合、もしくは医療機関で発行ができない場合は、【(4)医療機関記入用】に変えて、新型コロナウイルスに感染した証明(My HER‐SYSによる証明 等)を提出してください。
記入例
申請書
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