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森林環境譲与税の使途について

[2024年2月7日]

ID:4027

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森林環境税及び森林環境譲与税とは

 森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土保全、水源涵養、地方創生及び快適な生活環境の創出などに繋がり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。

 しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未画定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。

 パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要となっています。

 このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度を創設し、これに併せて森林関連法令の見直しが行われ、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月から施行され、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税については、国税に該当し、国民一人一人が等しく負担を分かち合って温室効果ガス吸収源として重要な役割を担う森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行います。森林環境税は、地方固有の財源として、その全額を国の一般会計を経ずに、交付税及び譲与税配布金特別会計に払い込んだうえで、市町村及び都道府県に対して、森林環境譲与税として譲与されます。

 森林環境譲与税については、法令上において、その使途が定められており、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。

 森林環境税については、消費税率10%への引き上げ等、国民への負担を考慮し、令和6年度からの課税となります。税率は、新たな森林管理制度の施行後において追加的に必要となる需要量を勘案し、年額1,000円となっています。

 その一方で、森林現場における諸課題にはできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税の譲与は令和元年度から行われています。

森林環境税及び森林環境譲与税の創設に係る経過措置

 森林環境税の課税は令和6年度から開始されますが、森林環境譲与税は令和元年度から施行されるため、森林環境税が課税開始となるまでの財源は交付税及び譲与税配布金特別会計における借入金により賄われることとなります。森林環境税の課税後は、その借入金を償還しながら譲与税を交付することとなるため、譲与割合等の具体的な手法を経過措置として定めています。

※詳細は林野庁のホームページをご確認ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html


森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。

 広陵町においては、木材利用の促進や普及啓発等に活用するほか、平成31年3月に制定されました「広陵町森林環境基金条例」に基づき、基金積み立てを行い、後年度に必要額を取り崩し事業費に充てることで譲与税の有効な活用に繋げる予定です。

 なお、譲与税は毎年9月と3月に交付されますので、予算措置の状況によりその使途をお知らせします。

令和4年度における森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途(令和4年度分)

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過年度分の使途について

森林環境譲与税の使途(過年度分)

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