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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号認定について

[2021年4月1日]

ID:3787

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号認定について

 先般発生した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号については、令和2年3月2日(月曜日)より、認定受付を開始しています。

【指定期間】令和6年3月31日まで

※ 有効期間は認定日から起算して30日間となります。

セーフティネット保証第4号について

 セーフティネット保証第4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者(商工業)への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。

(中小企業庁ホームページセーフティネット保証第4号)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

対象中小企業者について

(イ)広陵町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請方法について

下記より申請書をダウンロードいただき、記入・押印のうえ、役場1階産業総合支援課の窓口に2部提出してください。

【添付書類】

(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
 本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など
 ※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
 事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
 ※直近のもの
(2)認定申請書に記入した数値(最近1か月及びその後2か月間を含む3ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少)の根拠になる書類
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)

※認定書の発行までに数日要します。

セーフティネット保証第4号概要

※次の方は下記をご覧ください。

(1)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方


最近1ヵ月売上高等と最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均の売上高を比較

セーフティネット保証第4号申請書-(4)

上記様式の認定要件に該当しない場合、下記の様式の認定要件をご確認ください。

セーフティネット保証第4号申請書-(5)

セーフティネット保証第4号申請書-(6)


新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号認定についてへの別ルート

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