農地貸し付けによる固定資産税軽減のお知らせ
[2016年8月26日]
ID:2030
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所有する農業振興地域内の全農地(10アール未満の自作地は残せます)を、平成28年度以降新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
(1) 10年以上15年未満の期間で貸し付けたときは3年間
(2) 15年以上の期間で貸し付けたときは5年間
この機会に、自力で農業を続けられない方や、所有している農地の縮小を検討されておられる方は、農地中間管理機構のご活用をお考えください。
また、荒れて放置されている農地については、将来、固定資産税が1.8倍に増額されることがあります。
農地中間管理機構への貸付けの意向が示されれば、固定資産税が1.8倍になる勧告を受けることはありませんので荒れた農地を所有の方はご検討ください。
農地中間管理機構のお知らせ
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