在外公館申請(在外選挙制度)
[2023年12月28日]
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在外選挙制度を利用するに当たり、海外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)を経由して、市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の申請を行うものです。
出国時申請と異なり、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている必要はありません。
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上在外公館の管轄区域内に居住している方
なお、在留届を提出する際に併せて登録申請が可能ですが、登録は引き続き3箇月以上居住していると在外公館が確認した後となります。
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、居住地を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。
申請書等は、在外公館にも用意されています。
詳細は、それぞれの在外公館にご確認ください。
在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)及び申出書(在外公館申請)の様式
在外公館申請(在外選挙制度)への別ルート
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