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介護保険料の算定誤りについて

[2023年12月8日]

ID:6481

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経緯

 

 平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。

 介護保険料の賦課更正について、特別徴収の納期限を5月10日と解釈せず、普通徴収と同様に第1期の納期限である7月31日として取り扱っていました。

 今般、他の自治体において、法令解釈の認識誤りによる賦課誤りが発生していることから、奈良県より賦課誤りに関する調査があり、本町でも調査に回答する過程で、本来賦課決定できない期間に、増額または減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

 

対象期間


 平成30年度から令和5年度までに遡及賦課した、平成28年度介護保険料から令和3年度分までの介護保険料

対象人数及び金額

 

 過大徴収分    17人   296,240円

 過大還付分     4人    71,040円

今後の対応


 介護保険料を過大に徴収した方については、お詫びの文書と還付手続きのご案内の通知を送付し、還付手続きを速やかに進めます。

 保険料を過大に還付した方については、介護保健法では時効により賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。

 今後、法改正の際には国、県に法令解釈等について確認し、システム委託会社と情報共有及び業務手順の確認を確実に行い、適正

な法解釈・運用を行います。

 この度は皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

  


 ※還付金詐欺にご注意ください

 ・本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。

 ・町職員が電話でATMの操作を求めることはありません。


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