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指定学校の変更及び区域外就学の基準について

[2023年12月18日]

ID:6348

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指定学校の変更及び区域外就学の基準

  • 広陵町教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項に基づき、住所地(住民登録のある場所)で就学する町立学校を指定しています。
  • 原則、広陵町教育委員会が指定する町立学校に就学することになりますが、指定校の変更及び区域外就学審査基準に該当し、教育上適当と認められた場合に限り、申請により就学する学校の変更が可能となります。

指定校の変更

  • 住所地(住民登録のある場所)の属する通学区域の町立学校(指定校)ではなく、別の町立学校に通うことをいいます。

区域外就学

  • 住所地(住民登録のある場所)の属する通学区域の学校(指定校)ではなく、市町村をまたいで別の学校へ通うことをいいます。
  • 申請は、実際に通学する学校のある市町村で行います。
  • 住所地(住民登録のある場所)の市町村と学校のある市町村で協議し、許可された場合に通うことが可能となります。


就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承諾の基準
 事由  許可基準添付書類 許可期間 
1学期途中の転居(転出)

小学校1年生から4年生まで及び中学校1年生の学期途中に転居(転出)した場合で、学期終業までの通学の安全が確保できる場合 

 当該学期の末日まで
2最終学年での転居(転出)
最終学年途中で転居(転出)した場合で、卒業までの通学の安全が確保できる場合 卒業の日まで
(小学校を卒業し、当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校に進学を希望するときは、中学校の卒業の日まで)
3最終学年前年度での転居(転出)
小学校5年生及び中学校2年生の学年途中に転居(転出)した者が転居(転出)前に通学していた学校を卒業することを希望した場合で、卒業までの通学の安全が確保できる場合 卒業の日まで
(小学校を卒業し、当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校に進学を希望するときは、中学校の卒業の日まで)
4転居(転入)予定近く転居(転入)することが確定している者があらかじめ転居(転入)先の学校に就学することを希望した場合で、転居(転入)までの通学の安全が確保できる場合転居(転入)先を証明することのできる書類(住宅売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等)転居(転入)の日の前日まで

5

住宅建築による登記又は公庫融資のため住宅完成前に住民票を異動した場合
住宅完成後に実際の居所を異動することが確実な者が住宅完成まで従前の学校に就学を希望する場合引渡し日の明記された売買契約書の写し実際の居所の異動の日の前日まで
6学校独自活動小学校の在学中にしていたスポーツ活動等が当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校の部活動にない場合で、通学の安全が確保できる場合(就学指定校の変更の場合に限る。) 卒業の日まで
7保護者の就労等で放課後自宅に監護者がいない場合
(小学生に限る。)
保護者が自宅外で就労している等の理由により、放課後自宅に監護者がいない児童の下校時の状況に鑑みて、就学指定校に就学するより次に掲げる学校に就学する方が望ましいと認められる場合で、通学の安全が確保できる場合
(1) 帰宅後、当該児童を監護する祖父母等親族宅のある地区が含まれる通学区域が定められている小学校
(2) 保護者の勤務地又は自営業地のある地区が含まれる通学区域が定められている小学校
保護者の就労証明書等就労状況が確認できる書類(祖父母等親族宅に帰宅するときは、保護者及び児童と帰宅先の祖父母等親族との関係が分かる書類)申請のあった年度の末日まで
8兄姉と同じ学校に通う場合
兄姉が通学している学校に通学を希望する場合で、通学の安全が確保できる場合 兄姉が当該学校に就学している期間
9身体的理由 就学指定校との距離、通学路の状況、交通事情等に鑑みて、病弱・虚弱、肢体不自由等の理由で、就学指定校に就学するより希望する学校に就学する方が、児童・生徒の身体的負担が軽減されると認められる場合で、通学の安全が確保できる場合医師の診断書等当該身体的理由が分かる書類申請のあった年度の末日まで。
ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限り
でない。
10 教育上の配慮家庭の事情により居住地が住民登録と異なる場合その他教育上の配慮が必要と認められる場合で、通学の安全が確保できる場合教育長が必要と認める書類教育長が必要と認める期間

注意事項

  1. 児童生徒の通学の安全確保は、保護者の責任となります。安全が確保できない場合は認められません。
  2. 就学許可期間満了後または就学許可事由解消後は、 住所地(住民登録のある場所)の属する通学区域の学校に就学することになります。その際、転校の手続きが必要となる場合があります。
  3. 申請内容が事実に相違していることが判明したとき、許可事由または承諾事由に該当しなくなったと認められるときは、当該許可または承諾を取り消します。その際、転校の手続きが必要となります。
  4. 申請事由に変更が生じた場合は、必ず広陵町教育委員会に連絡してください。

お問い合わせ先

役場2階 教育振興部 学校支援課

お問い合わせ

広陵町教育委員会事務局・教育振興部学校支援室

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