公的年金等の源泉徴収票について!
[2017年7月10日]
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厚生年金保険、国民年金などから支給される公的年金等は、所得税法上の雑所得として課税の対象になっています。そのため、対象となる年金受給者には、平成28年分の年金支払総額などを記載した「源泉徴収票」が平成29年1月下旬までに送付されます。
源泉徴収票は確定申告の際に添付書類として必要となりますので、大切に保管してください。紛失したときは再交付できますので、大和高田年金事務所(電話番号:0745-22-3531)にお問い合わせください。
なお、障害年金や遺族年金は課税の対象となっていないため、これらの年金受給者には源泉徴収票は送付されません。
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