介護保険ガイド 40歳以上の加入
[2016年5月20日]
ID:1807
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原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
加齢による病気など(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要になった場合に認定をうければサービスが利用できます。
特定疾病には、次の16の疾病が定められています。
初老期における認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患、関節リウマチ、後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症
骨折を伴う骨粗鬆症、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
早老症、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期ガン
65歳以上の方は、次のようなとき14日以内に担当窓口に被保険者証をもって、本人または世帯主の届け出が必要です。
※40歳~64歳の方で介護保険の被保険者証の交付をうけている場合は、上記のとき届け出が必要です。
※要介護(要支援)認定をうけている(更新中を含む)方が引っ越しをするときは、転出元の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村へ届け出をすれば、転入先で記載事項にそって要介護(要支援)認定が行われます。
介護保険でも医療保険と同様に被保険者証が交付されます。被保険者証は、介護保険の加入者であることを示す証明書であるとともに、介護保険のサービスを利用するために必要な情報が記載されるなどの大切な役割があります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
みなさんに交付します。新しく65歳になる方は、誕生日のある月(月の初日が誕生日の方はその前月)に交付します。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
介護サービスを利用するために必要な要介護(要支援)認定をうけた方などに交付します。
※40歳~64歳の方も希望すれば新たに被保険者証を交付してもらえます。この場合、加入している医療保険の被保険者証をもって、市町村担当窓口で交付の申請を行います。
広陵町福祉部介護福祉課
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