学校(保育所、幼稚園)管理下でけがをした場合の医療費について
[2017年7月10日]
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学校(保育所、幼稚園)の管理下で児童生徒がけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金が給付されます。
学校(保育所、幼稚園)の管理下でけがをし、医療機関で受診するときは、福祉医療費助成制度(乳幼児、子ども、心身障がい者、ひとり親家庭等)の受給資格証を提示せず、学校(保育所、幼稚園)管理下でのけがであることを医療機関に申し出てください。医療機関でお支払いいただいた金額よりも医療費総額の1割(2割負担の場合は2割)が上乗せされて給付されますので、必ず学校(保育所、幼稚園)にお知らせください。万が一、福祉医療費助成を受けられた場合、返還金の対象となりますので、ご了承ください。
なお、初診から治癒までの医療費の窓口支払額が1,500円(2割負担の場合は1,000円)に満たない場合は、災害共済給付制度を受けることができませんので、保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
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