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医療費が高額になったときや入院などで高額になりそうなときに!

[2023年11月20日]

ID:2037

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高額療養費について

 同じ月内に高額な医療費を支払った場合、申請をすることで自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(高額療養費支給対象者には、診療月の約3ヶ月後に郵送で申請案内の通知をいたします。なお、事前に口座登録等をしていただいてる方につきましては、申請案内通知を省略し、支給の通知をいたします。)

 高額療養費の申請に必要なものは、申請案内の通知書をご覧ください。

高額療養費の注意点

70歳未満の場合

  • 月の1日から末日で計算いたします。
  • 同じ医療機関ごとに計算いたします。(別の病院の場合は、合算できません。)
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算になります。
  • 同じ病院でも入院、外来は別計算になります。
  • 入院時の食事代、差額ベット料など保険適用外のものは対象外です。

  *一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

 

70歳以上の場合

  • 月の1日から末日で計算いたします。
  • 同じ医療機関ごとに計算いたします。(別の病院の場合は、合算できません。)
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算になります。
  • 同じ病院でも入院、外来は別計算になります。
  • 入院時の食事代、差額ベット料など保険適用外のものは対象外です。

  *医療機関、歯科の区別なくすべての保険適用内医療費を合算できます。

  

70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上の自己負担限度額を計算します。
  2. 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  3. 国保世帯全体として70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。

限度額適用認定証について

 入院などで、医療費が高額になることが分かっている場合、国民健康保険の窓口で申請をしていただくことで、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することができます。

 限度額適用認定証等を病院に提示していただくことで、病院の窓口でのお支払金額が、自己負担限度額までになります。(食事代など保険適用外のものは対象外です。)

 申請は、国民健康保険証、身分確認書(運転免許書、マイナンバーカード等)を持って、国民健康保険の窓口でお願いいたします。

 有効期限は最長1年間(申請日から7月末まで)になりますので、その都度申請が必要になります。

限度額適用認定証発行の注意

  • 滞納がある方は、発行することができません。
  • 発行期日は、申請のあった月の1日からになります。(さかのぼって発行することはできません。)

入院時の食事代について

 住民税非課税世帯の人は、入院したときの食事代の軽減を受けることができますので、国民健康保険の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。

 住民税非課税世帯の人は、入院日数が過去12ヶ月間で続けて90日を超えた場合は、その超えたことが分かる入院時の領収書を持って、申請いただくことで、さらに食事代の軽減を受けることができる可能性があります。

自己負担限度額について

70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)
区分所得要件3回目まで4回目以降
所得901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
所得600万円超901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
所得210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

 注意点

  • 未申告の人は、区分アとみなされます。
  • 所得要件の所得は、世帯における被保険者の総所得金額の合計になります。
  • 過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額になります。

70歳以上75歳未満の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
 
4回目以降
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%
140,100円

現役並み所得者2
課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%
93,000円

現役並み所得者1
課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費
-267,000円)×3%
44,400円
一般18,000円57,600円44,400円
低所得者28,000円24,600円
低所得者18,000円15,000円

 ◎現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる人。ただし、次の人は「一般」の区分になります。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の総所得金額が210万円以下の人。
  • 70歳以上の被保険者の収入の合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の人。
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて、現役並み所得者になった70歳以上の国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人も含めた収入合計が520万円未満の人は、「一般」の区分になります。

 ◎低所得者2

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の方)。

 ◎低所得者1

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。

 ◎一般

 現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない人。

高額介護合算について

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が下記の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。

70歳未満の場合

合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月)
区分所得要件限度額
所得901万円超212万
所得600万円超901万円以下141万
所得210万円超600万円以下67万
所得210万円以下60万
住民税非課税34万

70歳以上75歳未満の場合

合算した場合の限度額(年額/8月から翌年の7月)
所得区分限度額
現役並み所得者3212万
現役並み所得者2141万
現役並み所得者167万
一般56万
低所得者231万
低所得者119万
  • 低所得者1の場合、介護保険の受給者が複数いる世帯は限度額の適用方法が異なります。

入院療養に係る一部負担金の減免、徴収猶予について

 世帯主や当該世帯に属する被保険者が、資産等の活用を図ったにもかかわらず、天災や失業・倒産等により生活が著しく困難となった場合に、医療機関での一部負担金のうち入院療養に係る額の徴収猶予・免除を図る制度があります。

認定の要件

  • 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • その他これらに類する事由があったとき

申請の方法

 減免、徴収猶予を申請される方は、下記の書類を添えて申請してください。

  • 理由を証明できる書類(り災証明書など)
  • 収入状況及び資産のわかる資料

重複受診について

 重複受診とは、同じ病気で複数の医療機関にかかることです。

 重複受診をすると以下のようなことがあります。

  • 初診料を二重に払い、医療費が多くかかります。
  • 薬の重複は、体に負担を与えます。
  • 70歳未満の方は、別々の病院だと高額療養費の合算対象にならない場合があります。

 正しく医療機関にかかり、医療費を削減しましょう。


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